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R7.10.1育児・介護休業規程改正

令和7年10月1日より、法改正による育児休業の規程に変更があります。

  • 3歳から小学校就業前までの子どもがいる職員に対して、始業時刻等の変更、テレワーク、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇の付与、短時間勤務制度、この中から2つ以上の制度を会社が設定し、どの制度を利用するか選べるようにする。
    ひまわり会では始業時刻等の変更と養育両立支援休暇の付与、短時間勤務制度の3つについて実質行っていますので、改めて育児・介護休業規程の20条に追加挿入。(新旧対照表
  • 3歳になるまでに、個別に上記制度の周知と意向確認をする。
  • 妊娠・出産の申出時と、子どもが1歳の終わりから3歳になる前までに、育児と仕事の両立に関して個別に意向聴取をする。

R7年度に入ってから4月と10月に制度が始まっています。
詳細は、こちらを確認してください。

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