勤務マニュアル
勤務についてのルールは就業規則に記載してあります。分からないことがあれば、まずは就業規則を見てください。 その中でも、休暇・休業に関してよく聞かれること、少し分かりづらいことなどを抜粋してみました。
休みの基本ルール
有休
休んでも働いたものとして、給与が支給される制度です。「心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇」という名目で定められています。

年次有給休暇のルール(労働基準法)
- 入社から6ヶ月後、以降は1年ごとに誰でも付与されます。欠勤(育休・介護休業等除く)が多いと付与されません。
- 取得理由は必要ありません。
- 原則として、事前に申請が必要です。
- いつでも取得できますが、休むことで事業に影響が出るような時は、会社が違う日に変更させる権利があります。
- 有給休暇が10日以上付与された職員は、次の付与までに合計5日以上有給休暇を取らせなければいけません。
ひまわり会でのルール
- 勤務表に記載があるものは、申請済みとして届出は不要です。
- 有給休暇は、1日・半日単位で取得できますが、時間単位はできません。
- 当日有休について、7:00~19:00(冬時間18:30)の時間帯であれば許可する場合があります。(許可することが多いですが、必ずではありません。)
- 事後申請でも給与支給前の期間であれば、欠勤を有休に変更できます。
欠勤・遅刻早退
ケガや病気、子どもの世話や介護など、有休が無くても仕事を休まなければならない状況があります。 こちらは、給与が支払われない休みになり、賞与などにも影響します。

欠勤・遅刻早退の影響、ルール
- 有休と違い、勤務表に記載があっても必ず届出が必要です。
理由も必ず記載してください。 - 自由な休みではありませんので、遊ぶ目的などでは許可されません。
- 時間単位でも休むことができます。
感染症等による出勤停止について
※感染症流行状況により度々変更がありますので、参考程度に。
インフルエンザ
インフルエンザについては、発症日を1日目として、5日目までは出勤停止です。
解熱後48時間は出勤停止なので、下図のようになります。
家族が発症した場合は、隔離の有無にかかわらず「家族が解熱した日」を1日目として3日目まで出勤停止です。

新型コロナウイルス
新型コロナウイルス感染症については、発症日を1日目として、5日目までは出勤停止です。
発熱などの症状が続いている場合は、7日目までは出勤停止です。
家族が発症した場合は、「家族が発症した日」を1日目として4日目まで出勤停止です。
