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R7.4.1就業規則改正

R6.4.1法改正の労働条件明示事項について変更しています。

※無期転換ルールとは
 雇用期間をいつからいつまでと定めている有期雇用労働者は、継続して5年を超える契約時(1年契約の6回目、2年契約の3回目など)に雇用期間を定めない無期雇用への変更を申し出ることができます。
 ひまわり会では、現状60歳定年を超えた職員のみ1年間の有期雇用契約を行っており、令和6年度から、該当職員の労働条件通知書に更新の上限、無期転換時期を記載しています。

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